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在留資格について

  • (株)SDSインターナショナルグループ
  • 3月19日
  • 読了時間: 3分

1 在留資格とは


 在留資格とは、外国人が日本に滞在するのに必要な許可のことで、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化しています。


2 在留資格の種類


(1) 就労可能な在留資格

就労可能な在留資格は、①就労系(就労する範囲が決まっている在留資格)と②身分系(就労範囲に制限なし)に分けられます。


【①就労系】

特定技能1・2号

1号は特定産業分野(12分野)に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する活動、2号は介護を除く11分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

技能実習1・2・3号

技能実習生として、技能実習計画に基づいた講習を受け、技能に係る業務に従事する活動

技術・人文・国際業務(「技人国」)

単純労働以外で、大学や過去の職務経験と関連する専門的な活動

高度専門職1・2号

日本に資すると認められた高度人材で、学術研究・専門技術・経営管理のいずれかの活動

企業内転勤

外国の事業所からの転勤者で、「技人国」に掲げる活動

経営・管理

貿易その他の事業の経営または事業の管理に従事する活動

法律・会計業務

法律上の資格を有する者が行う法律または会計に係る活動

医療

医師、看護師など法律上の資格を有する者が行う医療活動

研究

政府関係機関や私企業の研究者が契約に基づき行う研究活動

教育

教育機関において語学教育その他教育をする活動

介護

介護福祉士の資格を有する者が行う、介護に係る活動

興行

俳優、プロスポーツ選手など興行に係る活動

技能

外国料理の調理師など熟練した技能を要する活動

外交

外国政府の外交使節団としての活動

公用

外国政府の大使館・領事館職員としての活動など

教授

大学教授など高度専門学校において研究・指導をする活動

芸術

収入を伴う音楽・美術・文学その他芸術上の活動

宗教

外国の宗教団体から派遣された宣教師等による宗教上の活動

報道

外国の報道機関が行う取材その他報道上の活動


【②身分系】

次の在留資格を持っている外国人は就労範囲に制限がないため、日本人と同様にどの仕事でもすることができます。

永住者

永住を許可された者

日本人の配偶者等

日本人の配偶者・子・特別養子

永住者の配偶者等

永住者の配偶者・子・特別養子

定住者

日系3世,中国残留邦人帰国者など


原則として就労が認められていない在留資格

 就労が認められていない在留資格は、正社員としての雇用はできません。しかし、例外的に資格外活動許可を取れば、週28時間以内のアルバイトが可能な在留資格があります。

留学

日本語学校、大学、専門学校などへの留学生

(長期休暇中は週40時間以内のアルバイトが可能

家族滞在

上記就労ビザで滞在する在留外国人が扶養する配偶者・子

特定活動

特定の活動での入国・滞在の許可を受けている者


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