在留資格について
- (株)SDSインターナショナルグループ
- 3月19日
- 読了時間: 3分
1 在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に滞在するのに必要な許可のことで、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化しています。
2 在留資格の種類
(1) 就労可能な在留資格
就労可能な在留資格は、①就労系(就労する範囲が決まっている在留資格)と②身分系(就労範囲に制限なし)に分けられます。
【①就労系】
特定技能1・2号 | 1号は特定産業分野(12分野)に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する活動、2号は介護を除く11分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
技能実習1・2・3号 | 技能実習生として、技能実習計画に基づいた講習を受け、技能に係る業務に従事する活動 |
技術・人文・国際業務(「技人国」) | 単純労働以外で、大学や過去の職務経験と関連する専門的な活動 |
高度専門職1・2号 | 日本に資すると認められた高度人材で、学術研究・専門技術・経営管理のいずれかの活動 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者で、「技人国」に掲げる活動 |
経営・管理 | 貿易その他の事業の経営または事業の管理に従事する活動 |
法律・会計業務 | 法律上の資格を有する者が行う法律または会計に係る活動 |
医療 | 医師、看護師など法律上の資格を有する者が行う医療活動 |
研究 | 政府関係機関や私企業の研究者が契約に基づき行う研究活動 |
教育 | 教育機関において語学教育その他教育をする活動 |
介護 | 介護福祉士の資格を有する者が行う、介護に係る活動 |
興行 | 俳優、プロスポーツ選手など興行に係る活動 |
技能 | 外国料理の調理師など熟練した技能を要する活動 |
外交 | 外国政府の外交使節団としての活動 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館職員としての活動など |
教授 | 大学教授など高度専門学校において研究・指導をする活動 |
芸術 | 収入を伴う音楽・美術・文学その他芸術上の活動 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣された宣教師等による宗教上の活動 |
報道 | 外国の報道機関が行う取材その他報道上の活動 |
【②身分系】
次の在留資格を持っている外国人は就労範囲に制限がないため、日本人と同様にどの仕事でもすることができます。
永住者 | 永住を許可された者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者・子・特別養子 |
定住者 | 日系3世,中国残留邦人帰国者など |
原則として就労が認められていない在留資格
就労が認められていない在留資格は、正社員としての雇用はできません。しかし、例外的に資格外活動許可を取れば、週28時間以内のアルバイトが可能な在留資格があります。
留学 | 日本語学校、大学、専門学校などへの留学生 (長期休暇中は週40時間以内のアルバイトが可能 |
家族滞在 | 上記就労ビザで滞在する在留外国人が扶養する配偶者・子 |
特定活動 | 特定の活動での入国・滞在の許可を受けている者 |